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早分かり標準引越運送約款

国土交通省告示の標準引越運送約款には、事細かに引越に関わる決まりが示されています。

通常は引越し見積り書の裏に細かい字でびっしりと書かれています。
すべて、読み理解することは大変ですね。
そこで、標準引越運送約款の中に明記されている事項で最低限理解しておきたいことをまとめてみました。

  • 解約料(キャンセル料)
    引越し予定日の前日に解約を申し出た場合は運賃の10%以内
    当日に申し出た場合は運賃の20%以内の額。
    引越し予定日の2日前までに解約を申し出た場合は、解約料を支払う必要はありません。
    ただし、解約の原因が依頼者側にある場合で、引越しに附帯するサービスをすでに受けていれば、その費用を支払わなければいけません。
    引越し準備のための段ボールなどがこれにあたります。
  • 見積もり 見積り料は請求しない 。
    例外の場合は、見積り前に申込者に了解を得る必要があります。
    見積りの際に内金、手付金等を請求しない。
  • 荷物の一部の紛失について
    引渡し日から3カ月以内に申し出がない場合は、業者の責任は消滅するとされています。
    また、荷物の滅失、 棄損などの責任は1年を経過すると時効により消滅するとされています。

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