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家電リサイクル法

家電リサイクル法では、家庭用エアコン、テレビ、冷蔵庫及び洗濯機の家電4品目は製造業者等によるリサイクルが義務付けられています。

消費者もこの法に従い、家電4品目を廃棄する際、収集運搬料金とリサイクル料金を支払わなければいけません。
家庭用として製造・販売されており、通常、家庭で使用されている機械器具であれば対象となります。

処分する時は、その製品を買った販売店か、同じ種類の製品を買おうとしている販売店に連絡します。
古くなった対象家電製品の引き取りも同様です。
販売店には古い対象家電製品を引き取る義務があります。
中古品を購入した場合、その中古品を販売した者が引取り義務を負うことになります。

処分だけを頼むのと新しい商品を購入した際に処分を頼むのとではかなりの金額の差があるようです。
よく確認してから処分の方法を選びましょう。

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